概要
2018年6月29日 働き方改革法案(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案が参議院本会議で可決されました。2019年4月1日から順次施行されます。
(厚生労働委員会)
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(閣法第六三号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を推進するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
- 国は、労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針を定めなければならない。
- 使用者は、過半数労働組合等との協定で定めるところにより、一箇月四十五時間及び一年三百六十時間の限度時間を超えない時間に限り労働時間を延長して労働させることができる。当該協定により臨時的に限度時間を超えて時間外労働等をさせる場合であっても、一箇月百時間未満であること等一定の要件を満たすものとしなければならない。これに違反した使用者には所要の罰則を科すものとする。
- 中小事業主に対する一箇月について六十時間を超える時間外労働に対する通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金の支払義務の適用猶予に係る規定を廃止する。
- 使用者は、一定の労働者に対し年五日の年次有給休暇を時季指定し、与えなければならない。
- 職務の内容が明確で、年収が基準年間平均給与額の三倍の額を相当程度上回る者(以下「対象労働者」という。)を使用者が本人の同意の下、健康確保措置等を講じ、労使委員会の決議等法令に定める手続を経て、高度の専門的知識を必要とする等の業務に就かせたときは、労働基準法第四章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は適用しない。
- 勤務間インターバルの努力義務の創設や、産業医・産業保健機能の強化等を行う。
- 短時間労働者、有期雇用労働者及び派遣労働者について、不合理な待遇や差別的取扱いの禁止等に係る規定を整備するとともに、通常の労働者との間の待遇の相違の内容、理由等を説明することを事業主に義務付けるほか、行政による裁判外紛争解決手続の整備等を行う。
- この法律は、一部を除き、平成三十一年四月一日から施行する。
なお、衆議院において、五の対象労働者に係る同意の撤回に関する手続を労使委員会の決議事項とすること、国は中小企業における取組が円滑に進むよう関係者間の連携体制の整備に必要な施策を講ずるよう努めるものとすること、事業主が他の事業主との取引を行う場合において配慮をするよう努めなければならないこととして著しく短い期限の設定等を行わないことを追加すること等の修正が行われた。
主な改正内容と施行期日
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平成31年4月施行 ① 時間外労働の上限規制 ② 年次有給休暇(年5日)を使用者が時期指定し付与 ③ 高度プロフェショナル制度の創設 ④ フレックスタイム制見直し(清算期間の延長など) ⑤ 労働時間の状況の把握の義務化 ⑥ 産業医等の機能強化 ⑦ 勤務インターバル制度の導入(努力義務) |
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平成32年4月施行 ⑧ 短時間・有期雇用労働者と正規雇用労働者との不合理な ⑨ 労働者の待遇に関する説明義務の強化 ⑩ 行政による履行確保及び裁判外紛争解決手続の整備 ⑪ 派遣労働者と派遣先労働者との不合理な待遇の禁止 |
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平成35年4月施行 ⑫ 月60時間超の時間外労働の割増賃金率を50%以上 |
働き方改革長時間労働の是正が改正された背景
労働基準法は、働く上での最低の条件を定めています。改正前までは、
- 法定労働時間は1日8時間、1週間40時間以内です。労働基準法32条により、この時間以上の労働を禁じていますが、例外として36条で
- 労使による36協定を結ぶことにより、法定労働時間を超えて残業を認めています。但し、残業時間の上限は1か月45時間、1年で360時間と定めています。更に、残業した場合の割増賃金を定めています。
- 割増賃金・・法定労働時間を超えれば残業代は、時給×1.25倍です。(法定休日に出勤したら休日出勤手当は、時給×1.35倍)更に例外の例外として36協定の特別条項という仕組みがあります。現行の特別条項はこの1年のうち半年は無制限に残業が行える仕組みです。
- 例えば、36協定の特別条項で1ヶ月100時間、1年870時間とすれば、半年間は1ヶ月100時間の残業が可能でした(半年間の上限は1ヶ月45時間)また、それ以上の設定も可能でした。(但し、労働基準監督署の行政指導あり)
1. 長時間労働の是正についての改正内容
現行 |
見直し後 |
① 法律上、残業時間の上限がありませんでした(行政指導のみ)。 ② 法定労働時間 1日8時間、週40時間 ③ 残業時間=大臣告示による上限 月45時間、年360時間 ④ 年間6カ月まで上限なし 36協定の特別条項により、年6ヶ月青天井で残業時間が設定できるが、各都道府県労働局は、月間労働時間を80時間以上に定めている事業所に自主点検結果報告書を提出させていた。
⑤ 年次有給休暇の時季指定付与義務なし |
① 法律で残業時間の上限を定め、これを超える残業ができなくなった。 ② 法定労働時間 1日8時間、週40時間 ③ 残業時間=法律による上限 (原則) 月45時間、年360時間 ④ 年間6カ月まで=法律による上限 ・ 年720時間 ・ 複数月平均80時間 ・ 月100時間未満 (休日労働含む) ⑤ 年次有給休暇の時季指定 |
2. 法改正により何が変わるのか
〇 働き方改革は「経営者に覚悟を求める」ものです。今後、経営者は「24時間働けて、いつでも転勤可能な社員」という経営資源を失います。今回の改正で一番の大きな改正は日本初の「罰則付き時間外労働の上限規制」が改正内容の組み込まれたことです。
どのような罰則になるかはまだ決まっていません。現在、労働基準法32条に定める労働時間を超えて労働させた場合には、労働基準法違反となり「6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金」に処せられます。今回の残業上限に違反した場合も同様の罰則が予想されます。
そして、残業上限に違反した場合、誰に罰則が来るのか。
電通の件では、経営者や該当する事業場の長、直属上司も書類送検されており、電通の石井社長は責任を取って辞任しています。
ですから、今回の働き方改革は、長時間労働の是正を行うか。はたまた、できなければ経営者を辞めるか。今回の改正は経営者にこの2択を迫るものです。
3. 働き方改革でまず経営者がなすべきこと
〇それでは、経営者は何をすれば良いか?
まずは、意識を変えること。
経営者の方!あなたは勘違いしていませんか?
■ 頑張っている社員ほど残業をする
■ 忙しいから残業するのは当然
■ 残業代を支払えばいくら働かせても問題はない
■ 残業を削減すると売上が減少する
■ 人手のいる業種だから労働時間の削減は無理
■ 専門的な業種だから労働時間の削減は無理
従来通りの仕事のやり方を続けたまま、残業の削減だけを命じても所詮は付け焼刃。2,3ヶ月は残業が減少してもすぐに元に戻る。それでは、人を増やせば解決するかといえば、増やせる人がまず雇えないし、雇えたとしても暫くすれば元の木阿弥になります。
何が必要か。まずは経営者自身の意識改革です。「働き方改革は経営改革」人材が豊富だった頃の、またコンプライアンスが緩く、正社員を無制限に働かせていた時代につくったビジネスモデル自体を改革しなければいけません。「個人が生産性向上してがんばって残業を減らしましょう」というだけでは何もかわりません。今こそ経営者が覚悟を問われるときです。そして働く側に求められるのは「変われない経営者のもとを去る覚悟」です。
4. 意識改革した経営者への提案
○働き改革に本格的取り組んでみようと、覚悟を決めた経営者の方。しかし、何から取り掛かって良いかわからない経営者の方に「働き方改革」長時間労働の是正コンサルタントを行います。
まずは、別紙「働き方・休み方実態調査アンケート」にお答え下さい。
あなたの会社の労働環境分析を行います。それをもとに労働時間改善コンサルティングを行います。コンサルタントの全体像は下記のとおりです。
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コンサルタントの全体像 トップメッセージ ▼ 労働時間管理体制の整備 ▼ 労働時間の現状把握・改善目標設定 データ分析 ▼ 社員への周知・教育 ▼ 労働改善委員会の定期開催 データ分析 |
5. 料金プラン
料金プランは下記のとおりです。
料金プラン(毎月プラン)
毎月1回、年に12回の働き方改革長時間労働の是正のコンサルタントを行う。
1回につき30,000円(税・交通費別)
年額360,000(税・交通費別)とする。
但し、企業からの要請により、上記回数以上のコンサルタントを行った場合の追加の報酬額は、1回につき、30,000円(税・交通費別)とする
(その他、管理職・社員への意識改善教育セミナーを1回30,000円(税・交通費別)で行います。)
(就業規則等の見直し・労働時間等改善委員会規定等の作成料1件当たり30,000円(税・交通費別)で行います。)
6. スケジュール
2018年10月から「働き方改革」長時間労働の是正コンサルタント事業を開始しています。
7.アンケートにお答えください
アンケートにお答えください。
【下記手順にてお願いします】
STEP1>働き方休み方実態調査アンケートダウンロード
STEP2>働き方休み方実態調査アンケート(エクセル)に必要事項を記入
STEP3>働き方休み方実態調査アンケート(エクセル)を送信フォームにて送信