お知らせ
日 時:2024年8月8日(木)18:35~20:35
今回は水曜日では無く木曜日です
会 場:クラシティ半田市民交流プラザ ミーティングルームA
科 目:ライフ
テーマ:「知っておきたい!あるある日本で働く外国人」
講 師:遠藤芳之 SGFP知多.半田 代表 CFP
みなさまのご出席のご返事をお待ちしております。
今回も希望者で懇親会を行いたいと思います。
ご返事は、(勉強会:参加、懇親会:参加)と分けて返信していただきたいと思います。懇親会の参加が多数の場合は、お店を予約したいと思います。
よろしくお願いします。
①越前大野城
②勝山城博物館
③越前丸岡城
④北ノ庄城址
⑤福井城址
⑥越前一乗谷城址
2023年技能実習生の法的保護情報講習の講師を合計35件・1,468名の技能実習生を対象に行いましたが、
全ての講習は通訳を付けないで講習を行いました。
監理団体及び入国後講習を行う日本語学校の方は、通訳が付かないで技能実習生が理解できるかの疑問が湧くかもかもしれません。
しかし、考えてみてください。
これから3年間ないしは5年間、技能実習生は日本で暮らしていきます。
彼らはこれから日本で技能実習を行っていくに当たって、ほとんどの方が通訳無しで行います。
法的保護情報講習だけ通訳を付ける意味は何でしょうか?法律の話だから。難しいから。いろいろな意見があると思います。
私の講習では通訳無しで理解ができればいいのではと考えて、プリントをA-4用紙で36ページ分ご用意していただきます。
そのプリントと技能実習生手帳を利用して通訳無しでも理解できる講習を行っています。
また、半田市国際交流協会で「日本語ボランティア」の講師を行っていますので、わかりやすい日本語で講習を行っています。
(技能実習生が今後の3年間ないしは5年間、日本で生活していく上では、日本語を使えるようになるのが重用です。)
※技能実習生手帳が発行されていない国から見える技能実習生の講習では通訳を付けていただけるようにお願いします。
(ラオス、ウズペキスタンからの実習生及びインド、バングラディッシュ、スリランカ、ブータン、パキスタンからの
技能実習生で母国語以外・英語を理解できない実習生に関しては通訳を付けていただけるようお願いします)
2023年法的保護情報講習の講師記録を更新しました。
合計35件 1,468名に講習を行いました。
国別ではベトナム639名、中国164名、インドネシア431名、フィリピン104名、ミャンマー118名、タイ6名、ネパール0名、カンボジア6名、スリランカ8名、インド10名、ウズベキスタン2名、モンゴル2名で11か国の方が入国しました。新しく外国人技能実習制度にインドとウズペキスタンが加わりました。
安城市で23件、名古屋市緑区で4件、大府市で2件、犬山市で3件、南知多町で3件で合計35件でした。
3作品投稿しました。文章は本当に感想を書かせて、もらいました。
登城でござるに、2020年7月23日沓掛城址、2020年11月3日忍城、2020年11月3日鉢形城址、2020年11月2宇都宮城址を追加しました。
この映画観たに
20230809ミッション:インポッシブル デッドレコニングPARTONE
を追加しました。面白い映画です。ネタバレを読まないで観に行ってください。
期待したのですが、がっかりでした。
本日:2023年2月1日は、事務所開設7周年記念日
本日は、事務所開設7周年の日です。
最初は、自宅で2016年2月1日に社労士・DC・FP事務所を開設しました。
前年の6月に前の会社を定年退職して、7月から雇用保険の失業給付を受けました。150日給付ですので12月初旬までの給付でしたが、パソコンの教育訓練を受けましたので年末まで失業給付が延長されました。
正月明けの1月5日に愛知県社労士会に登録申請しましたが、「翌月からの登録になります」と言われましたので、事務所開設は2月1日になりました。
開業当初は、FPでもDCでも、とにかくご依頼があれば何でもやろうと思って、事務所名を「DCえんFP事務所」としましたが、中々DCとFPにはご縁がありませんでした。
DCについては、代理店を通じて「みずほ銀行」のDC講師の採用試験を東京まで受けに行きましたが、不採用でした。FPについてはオンラインでのFP相談を開所から今も行っていますが、ご依頼は中々ありません。選択型DCを、中小企業の社長にお勧めする気にもなりませんし、社労士としての顧問先企業も無くなりました。
最近の主なお仕事は、愛知県社労士会の社会貢献事業の出前授業と外国人技能実習生向けの法的保護情報講習と監理団体向けの外部監査です。
出前授業は、高校・中学生に「働くときの基礎知識」を依頼のあった学校に伺って授業を行っています。45分から50分の働くときのルールの知識が将来きっと役に立つと信じています。また、働くまでにはまだ時間がある中学生には働くということがどういうことかを考えてもらう授業を行っています。
外国人の技能実習生に対する法的保護情報講習及び監理団体の外部監査については、技能実習制度については、自分が一番詳しいと自負を持って行っています。2016年の4月~2017年3月まで、JITCOに所属して技能実習生を雇っている企業を訪問して正しく技能実習が行われているかの実施検査に従事していました。2017年4月からの1年間は月に4~5回、新しい技能実習法について監理団体・実習実施者(会社)に説明に 伺っていました。そして2018年から法的保護情報講習と外部監査を行っています。ですから、誰よりもこの制度に精通していると思っています。
今は、やりたい事だけやり、やりたくない事はお断りしております。しかし、個人事業者のサガか?ご依頼があるとついついうれしくなって、やりますと返事をしてしまいそうでいけません。社労士としては当然の業務ですが、就業規則を3月までに一本作成しなければいけません。2020年の時の雇調金の申請も、基本的には受けないことにしているのですが、付き合いのある会社から頼まれるとやってしまいそうで怖いです。
あと何年できるかなぁ・・・。