厚生労働省HPの下記のマニュアルを参考にして提出書類が作成できる方はそちらを利用してください。各申請マニュアルは7ページでコンパクトにまとめてあり、従業員に休業手当を支払った分が支給される用に作ってあります。
雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用、小規模事業主用含む) 雇用調整助成金支給申請マニュアル~休業編~[PDF:520KB]
緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル[PDF:1,320KB]
このふたつの支給申請マニュアルではわかりにくいと思った方は、このホームページの「関連資料のダウンロード」の6.12 雇用調整助成金(初めての小規模事業主の)支給申請
を参考に申請書類を作成してください。20ページあり、小規模事業主の方が困りそうなところを丁寧に説明しています。
小規模事業主用の支給申請は、1~2ページは「はじめての雇用調整金」のリーフレットでそもそも雇用調整助成金の説明になっていますが、3ページには
※小規模事業主は、休業の労使協定の提出が不要になりました。
※小規模事業主は、雇用調整助成金の提出も不要になりました。
とあるように、あまり考えなくても従業員に休業手当を払った分だけの支給申請が出来るようになっています。また、小規模事業主でない方及び小規模事業主でもちゃんとした雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金を請求したい方は、6.12.雇用調整助成金(ガイドブックによる)支給申請を参考にして申請書類を作成してください。26ページもありますが、これで作成しますと事業主にきっと良いことがあるかもしれません。
令和2年6月12日第二次補正予算が成立し、雇用調整助成金の上限額が8,330円から15,000円に引き上げられ、解雇せずに雇用維持に努めた中小企業への助成額
を10/10(100%)に拡充されました。
更に緊急対応期間が3か月延長され、4月1日~9月30日になりました。
今回の変更は、すでに受給した方・申請済みの方にも適用されます。また、雇用調整助成金だけでなく、緊急雇用安定助成金も対象です。
今回の上限額引上げ、拡充により使用者の方が従業員に休業手当を支給した金額が、ほぼ全額が雇用調整助成金にて支給されることになりました。また、パート・アルバイト・の方にも休業手当を支給した金額のほぼ全額が緊急雇用安定助成金で支給されます。
ということで、使用者・経営者の方は正社員・契約社員の雇用保険に加入している人だけでなく、パート・アルバイト・派遣社員などの非正規社員の方にも休業手当を支払い、手続きをお願いします。
緊急雇用保険安定助成金の対象は、労災保険の被保険者です。パート・アルバイト・派遣社員でも、人を雇う場合は必ず労災保険に加入しなければいけません。毎年7月10日までの労働保険料申告書の申告日が、今年は8月31日までに延長されました。必ずこの申告書の手続きをお願いします。