外国人技能実習制度で受け入れた技能実習生が日本に入国した後に必ず受けなければならない講習が
「入国後1カ月講習」です。その1カ月の講習で更に必ず受けなければならない講習が
「法的保護情報講習」です。
2024年度には「法的保護情報講習」を25件・1250名の外国人に対して行いました。
しかも、国籍はベトナム人402名、インドネシア人264名、ミャンマー人91名、中国人70名、
フィリピン人46名、ネパール人31名、カンボジア人4名、モンゴル人2名に対して行いました。
しかも、講習を行うのはいろいろな国の人が混在している状況で行っています。
前回の授業ではベトナム、インドネシア、中国、ミャンマー、フィリピン5か国の実習生に対して講習を行いました。
通訳は2018年に法的保護講習を始めた頃は就いてもらっていましたが、何か国の人を同時に
講習を行うことになりましたので、就いてもらっていません。ひとりで講習をしています。
私の講習の特徴は、「技能実習手帳」を活用して講習を行っています。
技能実習生のみなさんは本国で最低でも1カ月以上の期間かつ160時間以上の課程を座学により日本語を学んでいます。
多くの実習生は、4カ月から6カ月程度、日本語を学んでから日本に来ますので、ある程度の日本語は読めます。
ですから、「技能実習手帳」の日本語の漢字にルビを付けたプリントを配布して、まずは日本語で読ませ、そして母国語で読ませる
講習をして、なんとか理解してもらうように工夫しました。
講習を受講した実習生が内容をすべて理解してもらえたとは思いませんが、少なくとも「技能実習手帳」を一通り読んでもらった
と思います。